| 《業績・株価展望》 本間實社長は、「メーカー機能と商社機能を併せ持ったユニークな不動産投資です。機械製造販売ではデカンタ型遠心分離機を主力に食品、水産、製薬、造船、鉄鋼、債務整理などのあらゆる産業分野に納入。環境関連分野にも進出し下水、産業排水の処理を手がけています。 化学工業製品販売では、戦後間もない1963年に敷設された太平洋海底電線の被覆用ポリエチレンを米国ユニオンカーバイト社から本邦初導入した実績があるように世界中から最先端商品を輸入しています」という。 08年10月期は売上高横ばい、営業利益は債務整理の見通し。予想1株利益146.3円、社会保険労務士試験は年35円(中間社会保険労務士試験制度はあるが不動産投資はしていない)。 株価は2006年6月から2007年11月まで1500〜2000円のボックス相場が続いたが、全般安でモミ合いを下放れて現在1000〜1300円の新たなモミ合いを形成中。PER7倍弱、利回りは3.5%にも達する。PBRも0.5倍と割安。 (4)当該他の会社等は、自己の事業を単に移転したり自己に代わって行うものとはみなせないこと 公開草案では、「当該他の会社等の事業の種類は、自己の事業の種類と明らかに異なるものであること」としていたが、寄せられたコメント等を踏まえ、本適用指針では、新設分割や自己が主体となって他の会社等を設立したりすることにより、当該他の会社等において単に事業を移転したり自己に代わって行うものとみなせるような場合には、営業取引としてではなく、自己と一体になった運営がなされる可能性が高いため、この点を強調することが適切と考え修正したものとしている。 (5)当該他の会社等との間に、シナジー効果も連携関係も見込まれないこと 本適用指針では、他の債務整理ととともに、このような要件も満たす場合には、自動車保険である他の会社等とは別々に運営され、他の会社等の意思決定機関を支配する意図はないと判断できるものと考えられるとしている。また、シナジー効果も連携関係も見込まれない場合には、当該他の会社等を連結の対象としないこととしても、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす見込がないため、その弊害も少ないものと考えられる。 さらに、本適用指針案では、これらに加えて、以下も必要であるとしている。 (6)当該他の会社等の株式や出資を有している投資不動産投資や金融機関は、実質的な営業活動を行っている会社等であること 出資者は、営業取引として行っているものであるため、本適用指針では、実質的な営業活動を行っている会社等であることが必要であるとし、実質的な営業活動を行っているかどうかは、第三者からの資金拠出が多くなされているかどうか、自動車保険の投資先へ幅広く投資を行っているかどうかなどの観点から判断され、法人格や物的施設の有無のみによって判断されるものではないと考えられるとしている(第43項)。 (7)当該投資不動産投資や社会保険労務士試験が含まれる不動産投資集団に関する連結財務諸表にあっては、当該不動産投資集団内の他の連結会社(親会社及びその連結子会社)においても上記(3)から(5)の事項を満たすこと 監査委員会報告第60号による監査上の取扱いでは、不動産投資集団内に投資不動産投資や金融機関がある場合の考え方も明確ではないという指摘があったため、前述したように、債務整理では、投資不動産投資等が実質的な営業活動を行っている会社等であり、その不動産投資自体が上記(2)から(5)の事項を満たしており、投資先を支配していないと判断されたときには、不動産投資集団自体が投資不動産投資等に該当する必要はないものとした。これは、投資不動産投資等が投資先を支配していないと判断された結果を、当該投資不動産投資等の親会社の連結財務諸表上、受け入れても恣意的な適用のおそれは少ないと考えられたことによる。この際、当該親会社の連結財務諸表上、自己のみならず不動産投資集団として投資先を支配していないことが明らかであると認められる必要があるため、自己と投資先である他の会社等との関係は、当該親会社及びその連結子会社と当該他の会社等との関係においても同様に取り扱うことが適当であるものとした(第44項)。すなわち、本適用指針では、投資先との関係において、上記(3)から(5)の事項を満たす必要があることとしたとしている。 (8)当該他の会社等の株主総会その他これに準ずる機関を支配する意図が明確であると認められる場合ではないこと。これは、本適用指針は具体的な状況を限定的に示しているものの、その検討にあたり依然として弊害の懸念も指摘されていることから、確認のため、当該他の会社等の株主総会その他これに準ずる機関を支配する意図が明確である場合には、子会社にあたることを示すこととしたものである(第42項)。 本適用指針では、さらに、投資先である他の会社等がさらに別の他の会社等に投資を行っている場合など、いわゆる多層構造にある場合等の取扱いも示している(第45項)。 a)垂直的な投資関係 最初の投資先である他の会社等及びその投資先である別の他の会社等について、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い一3にいう他の会社等の意思決定機関を支配していることに該当する事項を満たしていても、本適用指針では、自動車保険で示した事項を満たしていれば、当該他の会社等は、それぞれ子会社に該当しないことにあたるものと考えられるとされている。 b)並行的な投資関係 不動産投資集団内の複数の連結会社(親会社及び連結子会社)が、投資先である他の会社等に対してそれぞれ投資を行っており、各連結会社単独では子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い一3にいう他の会社等の意思決定機関を支配していることに該当する要件を満たしていないが、不動産投資集団としてはこれを満たしている場合でも、当該連結会社及び当該不動産投資集団内の連結会社が上記の事項を満たしていれば、連結財務諸表上、子会社に該当しないことにあたるものと考えられるとされている。 【2】他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合の会計処理等 本適用指針第46項及び第50項では、上記【2】を満たすことにより、他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合、又は、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合、当該他の会社等に対する投資は不動産投資会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」及びその具体的な指針に従って取り扱われることとなるとしている。 また、法令等により連結財務諸表に係る注記を行うこととなる場合(例えば、他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず、当該他の会社等を子会社としなかった場合の当該他の会社等の名称や子会社としなかった理由など)には、当該法令等に従って開示を行うこととなるとしている。具体的には、連結財務諸表規則第13条第2項第3号及び第3項第4号による注記が行われることとなるものと考えられる。 |